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岩手県商工会青年部連合会規程
第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は、岩手県商工会連合会の定款第40条に基づき、岩手県商工会連合会(以下「本連合会」という。)の青年部連合会について必要な事項を定めることを目的とする。
(呼称)
第2条 本連合会の青年部連合会は、岩手県商工会青年部連合会(以下「青年部連合会」という。)と称する。
第2章事業
(事業)
第3条 青年部連合会は、本連合会の事業を積極的に推進し、あわせて地区内における商工会の青年部の健全な発達を図るため、次の事業を行う。
(1)商工会の青年部の組織又は事業についての指導又は連絡に関すること。
(2)研修活動に関すること。
(3)調査研究活動に関すること。
(4)広報及び意見活動に関すること。
(5)関係団体との連絡活動に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、本連合会の目的を達成するために必要な
事業を行うこと。
第3章会員
(会員の資格)
第4条 青年部連合会の会員たる資格を有する者は、本連合会の地区内に主たる事務所を有する商工会の青年部とする。
(加入)
第5条 青年部連合会の会員たる資格を有する者は、商工会の本連合会への加入をもって、青年部連合会に加入しなければならない。
(議決権)
第6条 会員は、各々1個の議決権を有する。
2 会員は、あらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権を行使することができる。
3 前項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。
4 第2項の代理人は、その代理権を証する書面を議決権を行使する前に、青年部連合会に提出しなければならない。
(会費)
第7条 会員は、毎事業年度所定の納期までに会費を納入しなければならない。
2 前項の会費の金額並びにその払込みの方法は、総会の議決を経て別に定める。
(脱退)
第8条 会員は、次の場合には脱退する。
(1)商工会が本連合会の会員たる資格を喪失した場合
(2)商工会又は会員が解散した場合
(3)商工会が本連合会から除名された場合
第4章役員
(役員)
第9条 青年部連合会に、次の役員を置く。
(1)会長1人
(2)副会長4人
(3)理事10人
(4)監事3人
2 会長及び副会長は、本連合会の会員たる商工会の青年部員であり、かつ、本連合会の会員たる商工会の会員であって、本連合会の理事会の承認を得るものとする。
(役員の義務)
第10条 会長は、青年部連合会を代表し、青年部連合会の業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位により、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、あらかじめ会長の定める順位により、会長及び副会長に事故あるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、青年部連合会の業務及ぴ会計の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。
(役員の任免)
第11条 役員は総会において選任し、又は解任する。
2 役員の選任又は解任に関する議決は、あらかじめその旨を通知した総会においてのみすることができる。
3 前2項に規定するもののほか、役員の選任及び解任に関し必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
4 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第13条 青年部連合会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及ぴ相談役は、理事会の推薦により、本連合会の会長の承認を得て、会長がこれを委嘱し、又は解嘱する。
3 顧問及ぴ相談役は、青年部連合会の目的達成に必要な事項について、会長の諸問に応ずる。
第6章総会及ぴ理事会
第1節総会
(総会の招集)
第14条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、本連合会の会長の承認を得て会長が招集する。
2 通常総会は、毎事業年度1回開催することとし、臨時総会は、第4項に規
定する場合のほか、会長が必要と認めるときに開催する。
3 前項の臨時総会を招集する場合は、理事会の同意を得なければならない。
4 会長は、会員が総会員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して総会の招集を請求したときは、その請求のあった日から3週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
5 総会の招集は、少なくとも会日の1週間前までに、各会員に対し、会議の
目的たる事項、日時及ぴ場所につき通知して行うものとする。
(総会の決議事項)
第15条 この規程で別に定めるもののほか、次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)事業計画及び収支予算の決定
(2)事業報告及び収支決算の承認
(総会の議事等)
第16条 総会は、総会員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 総会の議事は、第17条に規定する場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 総会の議長は、出席者の互選によって定める。
4 総会においては、第14条第5項の規定により、あらかじめ通知した事項
についてのみ議決することができる。ただし、出席者の3分の2以上の同意
があった場合は、この限りでない。
5 会長は、総会の内容及び結果を本連合会の会長に報告しなければならない。
(特別の議決)
第17条 解散は、総会員の2分の1以上が出席し、その出席者の3分の2以
上の多数による議決を必要とする。
(議事録)
第18条 総会の議事については、議事録を作らなければならない。
第2節 理事会
(理事会)
第19条 青年部連合会に、理事会を固く。
2 理事会は、会長、副会長及び理事の全員をもって組織する。
3 理事会は、本連合会の会長の承認を得て会長が招集する。
4 理事会の招集は、各役員(監事を除く。以下本条において同じ。)に対し
会議の目的たる事項、日時及び場所につき通知して行うものとする。
5 理事会の議長は、会長をもって充てる。
6 会長に事故あるとき又は欠員のときは、第10条の規定により会長の職務を代理し又は代行するものが議長となる。
7 理事会における各役員の議決権は、各々1個とする。
(理事会の決議事項)
第20条 この規程で定めるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1)総会に提案すべき事項
(2)その他青年部連合会の業務の執行に関し重要な事項
(準用規定)
第21条 第16条第1項、第2項及び第4項(総会の議事等)並びに第18
条(議事録)の規定は、理事会について準用する。
第7章その他
(協議)
第22条 この規程に定めのある事項のほか、青年部連合会の円滑な運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。
附則
(実施の時期)
1 この規程は、昭和59年7月7日から実施する。
(岩手県商工会青年部連合会規約の廃止に伴う経過措置)
2 この規程の実施前に岩手県商工会青年部連合会規約の規定に基づき、選任された役員は、施行後のこの規程第11条に基づき選任されたものとみなす。
ただし、当該役員の任期は、昭和60年7月28日までとする。
附則
(施行期日等)
1 この規程の一部改正は、平成11年7月29日から施行する。
2 平成11年7月29日から就任する役員の任期は、第12条第一項の規定
にかかわらず、平成13年5月31日までとする。
附則
(施行期日等)
1 この規程の一部改正は、定款変更認可の日(平成15年6月19日)から施行する。
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